大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)756 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人福島喜一の上告理由第一点について。

論旨は、原判決が、選挙人の意を推定して原判決(2)、(3)、(4)の各得

票をDの有効得票としたのは、投票の秘密を侵すものであつて、公職選挙法六七条

を原判決のように解するならば憲法一五条四項に反するというのである。しかし、

投票の記載から選挙人の意思を推測することは投票の秘密とは何等の関係がなく、

違憲の主張はその前提において理由がない。

同第二点乃至第一一点について。

論旨は、原判決がDに対する有効投票とした各得票について、その無効を主張す

るのであるが、これらの投票について原判決が示した判断は十分に首肯できるので

あつて論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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